社労士梅津亮汰とスタッフがお届け!働くみんなのお守りブログ

社労士梅津亮汰とスタッフがお届け!働くみんなのお守りブログ

管理者でも必要な手当は?

# 3択クイズ

2025年02月13日

2025年01月31日

  • A

    残業代

  • B

    休日出勤手当

  • C

    深夜勤務手当

以上3つのうち、どれだと思いますか?

答えは…







  • C

    深夜勤務手当

詳しく解説!

経営者に近しい管理者は残業などのルールが対象にならないという決まりがあるのですが、深夜勤務手当は他の方同様に必要になります

残業や休日出勤のルールは対象にならず、残業代や休日出勤手当は必要なくなるのですが、深夜(22~5時)に働いた場合の給料の上乗せは変わらず必要です。

管理者になった=残業も休日も深夜も関係ない、と思わないように注意しましょう。

そもそも残業や休日が関係ない管理者に当たるのか?という点も注意が必要なので、安易に判断しないことも大切です。

関連記事

CATEGORY