社労士梅津亮汰とスタッフがお届け!働くみんなのお守りブログ

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プライベートのことで処分できる?

# 働くみんなのギモン

2025年09月16日

2025年09月16日

きになるみさん

社員が休日に交通事故を起こしてしまいました

スタッフ

交通事故ですが、お体は大丈夫ですか?

きになるみさん

はい、けがなどはないのですが、社長が交通事故なんて起こしたやつはだめだと言っていまして、、

うめづ

プライベートの事故で処分をすることは基本的にできませんよ!

詳しく解説!

プライベートで起こした事件を理由に会社が降格や解雇などをすることは基本的にできません。

あくまでプライベートと仕事は分けて考えなければいけないのです。

しかし、プライベートのことでも、それが会社に大きな悪影響を与えてしまう場合は、会社が処分をすることができる可能性もあります。

例えば交通事故でも、バス会社の運転手が起こしてしまい、それがニュースで大々的に報道されているなど。

プライベートと仕事は別々、しかし重大事件は例外ありと覚えておきましょう!

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PROFILE 働くみんなの守り人 社会保険労務士 梅津 亮汰

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 札幌生まれ札幌育ちの生粋の道産子です。大学3年時に行政書士、大学4年時に社労士、社会人1年目に税理士国税徴収法試験(税理士にはなる気はありません)に合格し、社労士業務は大学3年生の時から関わっています。
 学生の頃は野球をやっていたのですが、今や家でのヨガしかしなくなってしまったアウトドア派なのかインドア派なのかわからないタイプです笑
 24歳のときに人生で一度は海外に住んでみたいという一心でカナダトロントにワーキングホリデーにいった経験があります。コロナの影響をもろに受け、1年の滞在予定が8か月で帰国しました。社労士とカナダは何にも関係はありません。単純に海外ライフを楽しんでいました。
 趣味は読書・映画鑑賞というTHE趣味です。毎日小説を読み、ネットフリックスでドラマや映画を見ています。シンプルな物語も好きなのですが、恋愛リアリティーショーが大好きで、高校生の恋愛や大人のドロドロを見ていつも興奮しています笑
 いつまでもかっこいい色気のある大人になることが人生の目標です。