社労士梅津亮汰とスタッフがお届け!働くみんなのお守りブログ

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有給申請認められるのは?

# 3択クイズ

2025年09月29日

2025年09月29日

  • A

    当日の朝の申請

  • B

    突発的な理由で休んだ日の事後申請

  • C

    理由のない2日前の申請

以上3つのうち、どれだと思いますか?

答えは…









  • C

    理由のない2日前の申請

詳しく解説!

有給の申請時、理由は必要ありません

そのため、特に理由を伝える必要もないですし、そもそもなんとなく休みたいからという理由でも何ら問題ありません。

対して、理由は真っ当だとしても有給は事前の申請が原則です。

当日の申請や事後申請を会社が認めなければいけないルールはありません。

つまり会社がNGと言うと、どんな理由であれ当日や事後申請で有給は取れません。

原則は認められないのですが、現実として当日や事後申請を認めている会社は多いと思います。

多いからと言って当たり前のことではないので、感謝は必要です。

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PROFILE 働くみんなの守り人 社会保険労務士 梅津 亮汰

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 札幌生まれ札幌育ちの生粋の道産子です。大学3年時に行政書士、大学4年時に社労士、社会人1年目に税理士国税徴収法試験(税理士にはなる気はありません)に合格し、社労士業務は大学3年生の時から関わっています。
 学生の頃は野球をやっていたのですが、今や家でのヨガしかしなくなってしまったアウトドア派なのかインドア派なのかわからないタイプです笑
 24歳のときに人生で一度は海外に住んでみたいという一心でカナダトロントにワーキングホリデーにいった経験があります。コロナの影響をもろに受け、1年の滞在予定が8か月で帰国しました。社労士とカナダは何にも関係はありません。単純に海外ライフを楽しんでいました。
 趣味は読書・映画鑑賞というTHE趣味です。毎日小説を読み、ネットフリックスでドラマや映画を見ています。シンプルな物語も好きなのですが、恋愛リアリティーショーが大好きで、高校生の恋愛や大人のドロドロを見ていつも興奮しています笑
 いつまでもかっこいい色気のある大人になることが人生の目標です。