社労士梅津亮汰とスタッフがお届け!働くみんなのお守りブログ

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プライベートのことで処分できる?

# 働くみんなのギモン

2025年09月16日

2025年09月16日

きになるみさん

社員が休日に交通事故を起こしてしまいました

スタッフ

交通事故ですが、お体は大丈夫ですか?

きになるみさん

はい、けがなどはないのですが、社長が交通事故なんて起こしたやつはだめだと言っていまして、、

うめづ

プライベートの事故で処分をすることは基本的にできませんよ!

詳しく解説!

プライベートで起こした事件を理由に会社が降格や解雇などをすることは基本的にできません。

あくまでプライベートと仕事は分けて考えなければいけないのです。

しかし、プライベートのことでも、それが会社に大きな悪影響を与えてしまう場合は、会社が処分をすることができる可能性もあります。

例えば交通事故でも、バス会社の運転手が起こしてしまい、それがニュースで大々的に報道されているなど。

プライベートと仕事は別々、しかし重大事件は例外ありと覚えておきましょう!

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