社労士梅津亮汰とスタッフがお届け!働くみんなのお守りブログ

社労士梅津亮汰とスタッフがお届け!働くみんなのお守りブログ

法定休日とは?

# 働くみんなのギモン

2025年05月12日

2025年04月30日

きになるみさん

休日を法定休日と言うときと所定休日と言うときがないですか?

スタッフ

あります!違いを理解していますか?

きになるみさん

していません、、、何が違うのでしょうか?

うめづ

最低限の休日かそれ以外かです!

詳しく解説!

法律上、休日は最低1週間に1日なければいけないとなっています。

この法律で最低限求められている休日=法定休日です。

この法定休日に対して、法定休日以外の休日を所定休日と呼ぶことが多いです。

法定休日か所定休日かは休日出勤をしたときの給料が異なります

休日は休日でも最低限の休日なのか、それ以外の休日なのかによって給料に違いが出るということは知っておきましょう!

関連記事

CATEGORY