社労士梅津亮汰とスタッフがお届け!働くみんなのお守りブログ

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1か月変形の上限時間

# 働くみんなのギモン

2025年01月30日

2025年01月30日

きになるみさん

1か月単位の変形労働時間制は1か月ごとの上限時間が決まっていますよね?

スタッフ

はい、カレンダーの日数によって時間が変わります

きになるみさん

31日・30日・28日の月ですね

うめづ

閏年で29日もありますが、基本的に3つを覚えておくといいでしょう!

詳しく解説!

1か月単位の変形労働時間制とは1か月を平均して週40時間以内であれば、残業はなしという制度です。

平均して週40時間ということは、1か月で働く時間数が一定時間以内であれば大丈夫ということです。

カレンダーの日数により
・31日→177.1時間
・30日→171.4時間
・29日→165.7時間
・28日→160時間
以内であれば1週間平均で週40時間以内に収まります。

事前にシフトを決めなければいけないなどのルールを守る必要もあるので、安易に導入できない点気を付けましょう!

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