社労士梅津亮汰とスタッフがお届け!働くみんなのお守りブログ

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休憩じゃないのはどれ?

# 3択クイズ

2026年01月13日

2026年01月13日

  • A

    電話番をしなければいけない休憩

  • B

    許可を受けなければ外出できない休憩

  • C

    始業時間30分後の休憩

以上3つのうち、どれだと思いますか?

答えは…







  • A

    電話番をしなければいけない休憩

詳しく解説!

休憩は働くことから完全に解放されていなければいけません。
そのため、何かがあった時に対応しなければいけない状況の場合、休憩とは認められない可能性が高いです。

外出が許可制の休憩は一定程度認められます。
休憩は仕事の間でとらなければいけないので始業時間=休憩はNGですが、30分後は間ではあるので休憩です。

「休憩中だけどちょっとお願い」と軽い気持ちの対応が未払い残業代を発生させるきっかけになります。

休憩は完全に自由の身が原則です。しっかり休みましょう!

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PROFILE 働くみんなの守り人 社会保険労務士 梅津 亮汰

社労士は働くことに関連する悩みの解決者なんです!オンライン労務で全国各地の社長と社員をサポート中

 札幌生まれ札幌育ちの生粋の道産子です。大学3年時に行政書士、大学4年時に社労士、社会人1年目に税理士国税徴収法試験(税理士にはなる気はありません)に合格し、社労士業務は大学3年生の時から関わっています。
 学生の頃は野球をやっていたのですが、今や家でのヨガしかしなくなってしまったアウトドア派なのかインドア派なのかわからないタイプです笑
 24歳のときに人生で一度は海外に住んでみたいという一心でカナダトロントにワーキングホリデーにいった経験があります。コロナの影響をもろに受け、1年の滞在予定が8か月で帰国しました。社労士とカナダは何にも関係はありません。単純に海外ライフを楽しんでいました。
 趣味は読書・映画鑑賞というTHE趣味です。毎日小説を読み、ネットフリックスでドラマや映画を見ています。シンプルな物語も好きなのですが、恋愛リアリティーショーが大好きで、高校生の恋愛や大人のドロドロを見ていつも興奮しています笑
 いつまでもかっこいい色気のある大人になることが人生の目標です。