社労士梅津亮汰とスタッフがお届け!働くみんなのお守りブログ

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管理者でも必要な手当は?

# 3択クイズ

2025年02月13日

2025年01月31日

  • A

    残業代

  • B

    休日出勤手当

  • C

    深夜勤務手当

以上3つのうち、どれだと思いますか?

答えは…







  • C

    深夜勤務手当

詳しく解説!

経営者に近しい管理者は残業などのルールが対象にならないという決まりがあるのですが、深夜勤務手当は他の方同様に必要になります

残業や休日出勤のルールは対象にならず、残業代や休日出勤手当は必要なくなるのですが、深夜(22~5時)に働いた場合の給料の上乗せは変わらず必要です。

管理者になった=残業も休日も深夜も関係ない、と思わないように注意しましょう。

そもそも残業や休日が関係ない管理者に当たるのか?という点も注意が必要なので、安易に判断しないことも大切です。

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PROFILE 働くみんなの守り人 社会保険労務士 梅津 亮汰

社労士は働くことに関連する悩みの解決者なんです!オンライン労務で全国各地の社長と社員をサポート中

 札幌生まれ札幌育ちの生粋の道産子です。大学3年時に行政書士、大学4年時に社労士、社会人1年目に税理士国税徴収法試験(税理士にはなる気はありません)に合格し、社労士業務は大学3年生の時から関わっています。
 学生の頃は野球をやっていたのですが、今や家でのヨガしかしなくなってしまったアウトドア派なのかインドア派なのかわからないタイプです笑
 24歳のときに人生で一度は海外に住んでみたいという一心でカナダトロントにワーキングホリデーにいった経験があります。コロナの影響をもろに受け、1年の滞在予定が8か月で帰国しました。社労士とカナダは何にも関係はありません。単純に海外ライフを楽しんでいました。
 趣味は読書・映画鑑賞というTHE趣味です。毎日小説を読み、ネットフリックスでドラマや映画を見ています。シンプルな物語も好きなのですが、恋愛リアリティーショーが大好きで、高校生の恋愛や大人のドロドロを見ていつも興奮しています笑
 いつまでもかっこいい色気のある大人になることが人生の目標です。