社労士梅津亮汰とスタッフがお届け!働くみんなのお守りブログ

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月給者にも最低賃金は関係ある?

# 働くみんなのギモン

2024年11月08日

2024年10月24日

きになるみさん

最低賃金は時給で決められていますが、月給者にも関わってくるのですか?

スタッフ

最低賃金は時給・日給・月給関わらず、皆さん関係してきますよ

きになるみさん

では月給だけど最低賃金を下回っているという可能性もあるのですね

うめづ

月給者は最低賃金の確認が漏れることがあるので注意しましょう!

詳しく解説!

最低賃金は時給で決まっていますが、日給の方も月給の方も関係してきます

日給や月給の給料を1時間当たりの給料に割り返したときに最低賃金を下回っていたらアウトです。

1か月160時間働く方の対象になる最低賃金が1,000円の場合、月給16万円以上でなければ最低賃金を下回ってしまいアウトです。

月給で月によって働く時間数に変動がある場合は、1年間での1か月平均で働く時間数で考えましょう。

多くは150~173時間になると思います。

月給=最低賃金を上回っていると思い、確認が漏れている可能性もあるので、きちんと自分で確認してみましょう!

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PROFILE 働くみんなの守り人 社会保険労務士 梅津 亮汰

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 札幌生まれ札幌育ちの生粋の道産子です。大学3年時に行政書士、大学4年時に社労士、社会人1年目に税理士国税徴収法試験(税理士にはなる気はありません)に合格し、社労士業務は大学3年生の時から関わっています。
 学生の頃は野球をやっていたのですが、今や家でのヨガしかしなくなってしまったアウトドア派なのかインドア派なのかわからないタイプです笑
 24歳のときに人生で一度は海外に住んでみたいという一心でカナダトロントにワーキングホリデーにいった経験があります。コロナの影響をもろに受け、1年の滞在予定が8か月で帰国しました。社労士とカナダは何にも関係はありません。単純に海外ライフを楽しんでいました。
 趣味は読書・映画鑑賞というTHE趣味です。毎日小説を読み、ネットフリックスでドラマや映画を見ています。シンプルな物語も好きなのですが、恋愛リアリティーショーが大好きで、高校生の恋愛や大人のドロドロを見ていつも興奮しています笑
 いつまでもかっこいい色気のある大人になることが人生の目標です。