社労士梅津亮汰とスタッフがお届け!働くみんなのお守りブログ

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産休時の給付金は何日分もらえる?

# 3択クイズ

2024年10月21日

2024年10月10日

  • A

    31日

  • B

    64日

  • C

    98日

以上3つのうち、どれだと思いますか?

答えは…









  • C

    98日

詳しく解説!

健康保険に加入している方が産休時にもらうことのできる出産手当金は産前6週・産後8週です。
6週(42日)+8週(56日)=98日です!
※双子の場合は産前が92日になります。

産休期間に会社を休むと給料はもらえませんが、健康保険からおおよそ給料の約6割の給付金が98日分もらえます。

産休期間が終わった後の育児給付金は雇用保険の制度ですが、産休期間の給付金は健康保険の制度になるため、健康保険に入っていなければもらえません。

お金が必要になる時期でもありますので、会社を休んだ場合、自分はどこからどのくらいのお金がもらえるのか、把握しておきましょう!

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PROFILE 働くみんなの守り人 社会保険労務士 梅津 亮汰

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 札幌生まれ札幌育ちの生粋の道産子です。大学3年時に行政書士、大学4年時に社労士、社会人1年目に税理士国税徴収法試験(税理士にはなる気はありません)に合格し、社労士業務は大学3年生の時から関わっています。
 学生の頃は野球をやっていたのですが、今や家でのヨガしかしなくなってしまったアウトドア派なのかインドア派なのかわからないタイプです笑
 24歳のときに人生で一度は海外に住んでみたいという一心でカナダトロントにワーキングホリデーにいった経験があります。コロナの影響をもろに受け、1年の滞在予定が8か月で帰国しました。社労士とカナダは何にも関係はありません。単純に海外ライフを楽しんでいました。
 趣味は読書・映画鑑賞というTHE趣味です。毎日小説を読み、ネットフリックスでドラマや映画を見ています。シンプルな物語も好きなのですが、恋愛リアリティーショーが大好きで、高校生の恋愛や大人のドロドロを見ていつも興奮しています笑
 いつまでもかっこいい色気のある大人になることが人生の目標です。