社労士梅津亮汰とスタッフがお届け!働くみんなのお守りブログ

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固定残業代、認められる可能性が高いのは?

# 3択クイズ

2025年12月01日

2025年11月25日

  • A

    基本給と区別ができない

  • B

    固定残業代という名称ではない

  • C

    固定残業代を超えた分の残業代がない

以上3つのうち、どれだと思いますか?

答えは…








  • B

    固定残業代という名称ではない

詳しく解説!

固定残業代は固定残業手当などの名称ではなく、職務手当や業務手当のような名称でも導入は可能です。

固定残業代として支払うことや何時間分の残業代が含まれているのか明示すること、超えた時間分の残業代をきちんと支払うことなど、他の要素を備えている場合、名称で認められないというケースは少ないです。

固定残業代なのであれば、名称でそれとわかるように設定した方がいいと私は思いますが、、、

基本給と区別ができなかったり、超えた時間分の残業代がないのは固定残業代が認められない代表的なケースです。

固定残業代の導入・運用は正しく!

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PROFILE 働くみんなの守り人 社会保険労務士 梅津 亮汰

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 札幌生まれ札幌育ちの生粋の道産子です。大学3年時に行政書士、大学4年時に社労士、社会人1年目に税理士国税徴収法試験(税理士にはなる気はありません)に合格し、社労士業務は大学3年生の時から関わっています。
 学生の頃は野球をやっていたのですが、今や家でのヨガしかしなくなってしまったアウトドア派なのかインドア派なのかわからないタイプです笑
 24歳のときに人生で一度は海外に住んでみたいという一心でカナダトロントにワーキングホリデーにいった経験があります。コロナの影響をもろに受け、1年の滞在予定が8か月で帰国しました。社労士とカナダは何にも関係はありません。単純に海外ライフを楽しんでいました。
 趣味は読書・映画鑑賞というTHE趣味です。毎日小説を読み、ネットフリックスでドラマや映画を見ています。シンプルな物語も好きなのですが、恋愛リアリティーショーが大好きで、高校生の恋愛や大人のドロドロを見ていつも興奮しています笑
 いつまでもかっこいい色気のある大人になることが人生の目標です。